要配慮個人情報が含まれる
要配慮個人情報を含む個人データの漏えい等。
個人情報保護法により、一定の漏えい等が発生した場合(またはそのおそれがある場合)は個人情報保護委員会(PPC)への報告と本人への通知が義務となっています(2022年4月1日から)。 報告の要否を判断するのは法務の役割ですが、報告の中身を支えるのは技術的な事実です。何が実際に持ち出されたのか、いつ何が起きたのか。その技術面をFortgaleが支援します。
次のいずれかに該当する漏えい等が発生した場合、または発生したおそれがある場合、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要です。確定を待つ必要はありません。
要配慮個人情報を含む個人データの漏えい等。
不正に利用されると財産的被害が生じるおそれのある個人データの漏えい等。
サイバー攻撃を含む不正の目的による漏えい等。ランサムウェアや不正アクセスなどの攻撃もここに含まれます。
漏えい等が発生し、またはそのおそれがある個人データにかかる本人の数が1,000人を超える場合。
起算点は、経営層や法務部門ではなく、社内のいずれかの部署が事態を知った時点です。SOCや情報システム部門が漏えい等またはそのおそれを把握した時点から、期限は進み始めます。
事態を知ってから速やかに(概ね3〜5日以内)、その時点で把握している内容を個人情報保護委員会に報告します。すべてが判明している必要はありません。
確報は30日以内。サイバー攻撃などの不正の目的によるおそれがある場合は60日以内です。調査の結果を踏まえた、確かな事実関係が求められます。
本人への通知も速やかに行います。通知が困難な場合は、公表や問い合わせ窓口の設置などの代替措置をとります。
正確に報告するには、何が起きたのか、どの個人データが何人分対象となるのか、原因は何か、どのような措置を講じたのかを整理しておく必要があります。これらは法的な作業ではなく、技術・フォレンジックの作業から得られる事実です。
ログ、通信、端末の痕跡をフォレンジック調査で分析し、外部に持ち出されたデータを、暗号化やアクセスにとどまったデータと区別します。報告の事実の土台です。
証拠の収集と保全、攻撃の時系列、IOC、影響範囲。速報から確報までの間に、報告を正確で説明可能なものにする材料を揃えます。
24時間365日体制のSOCが検知まで15分未満、封じ込めまで30分未満で初動対応にあたり、そのうえで攻撃者の排除と安全な復旧を進めます。デジタルフォレンジック(DFIR)の結果が報告を支え、被害の拡大を止めます。
個人データが関わらない場合でも、事業者の種類によっては別の報告義務があります。また、義務ではない相談・届出の窓口もあります。全体像は日本のサイバーセキュリティ法規制のページで整理しています。
特別社会基盤事業者に指定された事業者は、2026年10月1日から、特定侵害事象またはその原因となり得る事象について、所管大臣と内閣総理大臣への報告が必要です。第一報は速やかに、詳報は30日以内。すべての企業が対象ではありません。
警察庁の「サイバー事案に関する通報等のオンライン受付窓口」、IPAの「企業組織向けサイバーセキュリティ相談窓口」などへの相談・届出は任意です。JPCERT/CCなどの関係機関もあります。
個人データの持ち出しを伴うランサムウェア攻撃では、複数の報告や届出が同時に必要になることがあります。インシデント対応と並行して進めます。
「Operation Storming Tide」では、Fortgaleのチームが多段階の攻撃チェーンを再構成し、RCloneによるデータの持ち出しを阻止しました。実際に何が持ち出されたのかを確定することは、正確な報告にそのまま必要な作業です。
分析を読む(英語) →次のいずれかに該当する漏えい等が発生した場合、またはそのおそれがある場合です。要配慮個人情報が含まれる場合、財産的被害が生じるおそれがある場合、不正の目的(サイバー攻撃を含む)によるおそれがある場合、本人の数が1,000人を超える場合の4つです。2022年4月1日から義務化されています。
速報は速やかに(概ね3〜5日以内)、確報は30日以内です。不正の目的によるおそれがある場合、確報の期限は60日以内となります。期間は、社内のいずれかの部署が事態を知った時点から数えます。
報告対象となる事態では、本人への通知も速やかに行う必要があります。本人への通知が困難な場合は、公表や問い合わせ窓口の設置などの代替措置をとります。
Fortgaleは技術面を担います。何が起きたのか、どのデータが持ち出されたのかの特定、証拠の収集と保全、時系列の整理、封じ込めです。報告が必要かどうかの法的な判断と報告そのものは、お客様と弁護士等の法務の専門家が行います。
ログ、ネットワーク通信、端末に残る痕跡をフォレンジック調査で分析し、攻撃者が実際に外部へ持ち出したデータを、暗号化されただけのデータと区別して再構成します。これが根拠のある報告の土台になります。
改正個人情報保護法(令和8年法律第56号)は2026年7月17日に公布され、公布から2年以内に政令で定める日に施行されます。本人への通知が不要となる場合の例外の新設、不適正な利用、不正な取得、同意のない第三者提供などの一定の違反に対する課徴金制度の導入などが含まれます。課徴金の対象はこれらの違反であり、漏えいそのものではありません。施行日と詳細は個人情報保護委員会の公表をご確認ください。
サービスの提供、レポート、緊急対応は英語で行います。お問い合わせは日本語でも受け付けますが、回答は英語となる場合があります。
本ページは2026年10月時点の公開情報にもとづく一般的な解説であり、法的助言ではありません。個人情報保護委員会への報告が必要かどうかなど、法的な判断は弁護士等の専門家にご確認ください。 出典:個人情報保護委員会(漏えい等報告・本人通知の義務化)、個人情報保護委員会(2026年改正)、警察庁(サイバー事案に関する通報等のオンライン受付窓口)、IPA(企業組織向けサイバーセキュリティ相談窓口)。
欧州のアナリストが、持ち出されたデータの特定、報告に必要な証拠の収集、インシデントの封じ込めを支援します。法的な判断はお客様の法務部門や弁護士が行い、Fortgaleはその土台となる技術的な事実を提供します。
自動返信やナーチャリングメールは送りません。1営業日以内(欧州の営業日・CET/CEST)に、アナリストから英語でご連絡します。
レポートの全文(エグゼクティブサマリー、運用向けIoC、技術的な対応手順書)は限定公開です。いくつかの情報をお送りいただくと、アナリストからアクセス方法と簡単な技術ブリーフィングについてご連絡します。
30分以内に折り返しご連絡し、1〜4時間を目安に封じ込めを行います。Fortgaleのお客様でなくてもご相談いただけます。緊急対応は英語で行います。